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2026.09.04 コラム

医療広告で禁止される表現とは?間違えやすい広告表現を解説【第2回】

株式会社バイタルです。
日頃より弊社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

前回は、医療広告の基本ルールについてご紹介しました。
今回のコラムは、実際にどのような表現が医療広告で禁止されているのかを、具体例とともに解説します。

医療広告の違反というと、「わざと誇張した広告」を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし実際には、悪意があるケースよりも、「知らなかった」「一般的な広告表現だと思っていた」という理由でガイドラインに抵触してしまう例のほうが多く見られます。

ご自身の広告を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。



1. 虚偽広告

虚偽広告とは、事実と異なる内容を表示することです。

例えば、
• 「必ず治ります」
• 「100%成功します」
• 「絶対安全な治療です」


といった表現が該当します。

医療には個人差があり、治療結果を保証することはできません。
そのため、このような断定的な表現は禁止されています。
厚生労働省も、「絶対安全な手術」など医学上あり得ない表現は虚偽広告に該当すると示しています。


2. 誇大広告

誇大広告とは、事実を必要以上に大きく見せたり、患者さんに誤解を与えたりする表現です。

例えば、
• 「痛みのない治療」
• 「安全な治療」
• 「最高レベルの医療」


などが挙げられます。

完全な嘘ではなくても、患者さんに過度な期待を抱かせる表現は問題となる場合があります。
医療広告の審査では、「事実かどうか」だけでなく、「それを見た患者さんがどのような印象を持つか」も重要な判断基準になる、という点を押さえておくとよいでしょう。


3. 比較優良広告

他の医療機関より優れていることを示す広告も禁止されています。

特に、最上級を意味する
• 「地域No.1」
• 「日本一」
• 「最高水準」
• 「県内トップクラス」


といった表現は認められません。

ただし、客観的な事実を示す根拠資料を提出でき、なおかつ著しい誤認を与えないと判断される場合には、例外的に禁止の対象とならないこともあります。


4. 特に間違えやすい表現

医療広告では、日常の広告でよく使われる言葉が使えないケースがあります。

例えば、
• 名医
• 最先端
• 最新
• 完全
• 絶対
• 日本唯一


これらはどれも魅力的な言葉ですが、客観的に証明することが難しかったり、患者さんに誤った印象を与えたりする可能性があります。

特に、ホームページのトップページやバナー、看板などのキャッチコピーは目立つ分、知らないうちにガイドライン違反となってしまうケースが少なくありません。
デザインのインパクトを優先するあまり、こうした言葉のチェックが後回しになりがちな箇所ですので、注意しておきたいポイントです。


まとめ

医療広告では、「患者さんに安心感を与えたい」という思いから、つい強い言葉を使いたくなることがあります。しかし、魅力を伝えることと、誇張して伝えることは別物です。
特に注意すべきなのは、目を引くキャッチコピーや見出しです。
公開前に一度立ち止まり、ガイドラインに照らして確認するだけでも、多くのリスクを防ぐことができます。
次回は、「広告できる内容・できない内容」について、ホームページやチラシを例に解説します。

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