お知らせ
「市街化調整区域」「青地」「白地」について

株式会社バイタルです。
日頃より弊社のウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
前回のコラムでは「テナント物件」についてお話ししましたが、土地を購入し建物を建築することもクリニック開業の一つの方法として挙げられます。
土地には法的な取り扱いで様々な名目のものが存在します。
中には「市街化調整区域」という、原則建物が建てられない土地があります。
今回は「市街化調整区域」とはなにか、それに関連する「青地」「白地」についてお話しいたします。
【市街化調整区域とはなにか】
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき市街地の拡大を抑制する区域で、建築物を建築することは原則として認められていません。
ただし、クリニックの場合は地方自治体から開発許可を受けることで、建築が可能となることがあります。
市街化調整区域は「青地」と「白地」に分かれます。次の項目で「青地」と「白地」についてご説明いたします。
【青地・白地について】
●青地
青地とは「農業振興地域内農用地区域内農地」のことで、略して「農振農用地」または「青地」と呼ばれます。
農業振興地域とは、今後相当期間(概ね10年以上)にわたり農業の振興を図るべきであると自治体が特定した地域のことで、農地転用は原則禁止されています。
農用地区域内農地は土地改良事業がなされた農業に適した条件を備えた土地で、農業利用を確保するため、農業以外の目的で土地を利用することを厳しく制限しています。
●白地
白地とは「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言います。
農地としては集団性が低く、土地改良事業を実施していないなどの理由から、青地に指定されていません。
白地は青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっています。
本コラムがクリニックの開業の土地探しの参考になればと思います。
バイタルでは、クリニック開業の土地探しのお手伝いを承っております。
ご質問やご相談がございましたら、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
株式会社バイタル
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〒514-0823 三重県津市半田1533番地6
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